衝撃の変化! バイクの費用が変わります【行政書士法改正】

自動車・バイク販売店で、長年当たり前のように請求されてきた「登録代行費用」について、2026年1月から施行された改正行政書士法により、取り扱いがより厳格になりました。

本来、販売店が有償で登録手続きを代行する行為は、以前から違法とされていました。しかし今回の法改正によって、その解釈と運用が明確化され、違反した場合のリスクがより現実的なものとなっています。

本記事では、行政書士法改正の内容を整理しつつ、販売店側、そしてユーザー側がどのように対応するべきかを解説します。

1.販売店の登録代行費用がなくなる

(1)行政書士法改正

2026年1月から、改正行政書士法が施行されました。今回の改正で特に重要なのが、第19条の規定です。

「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、行政機関への申請を代行してはならない」。

この文言が明確に示されたことで、販売店が登録業務を行い、対価を受け取る行為は、名目にかかわらず違法であることがはっきりしました。

これまでは「登録代行費用」という表記を避け、サポート料やデリバリー代など、別の名目に置き換えて請求していた例も見られました。

しかし今回の法改正により、登録を無料と表示していたとしても、実態として販売店が登録業務を行い、何らかの費用を受け取っていれば違法と判断されます。

販売店が自ら運輸支局へ出向き、登録手続きを行った時点で、原則として違法行為に該当すると考えるべきでしょう。

(2)行政書士法に違反すると刑務所に

行政書士以外の者が、有償で行政機関への申請を代行する行為は違法とされています。

販売店の担当者が申請書類を作成し、運輸支局の窓口へ提出した場合、その時点で違法行為が成立します。

違反した場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

今回の改正では、実際に手続きを行った担当者だけでなく、その行為を指示・監督した会社や関係者も、処罰対象となる可能性がある点が特徴です。

最悪の場合、実行犯が懲役、会社が罰金、指示した経営者が懲役、といった事態も想定されます。

ユーザーとしても、取引のある販売店が違法行為に手を染めないよう、登録代行費用を請求された場合には、正しく指摘することが重要です。

(3)費用をスライドしてもアウトです

登録代行費用を「無料」としつつ、別の名目で費用を上乗せする行為も、違法と判断される可能性が高くなります。

たとえば、メーカー希望小売価格100万円の車両を100万円で販売し、それ以外の費用を一切請求せず、登録を無償で行う場合は問題になりません。

一方で、登録代行費用を無料としながら、別途、整備費やサポート費などを追加する場合、実質的に登録費用を回収しているとみなされる可能性があります。

車両本体価格を上げて販売すること自体は違法ではありません。しかし、車両本体以外に費用が発生し、そのうえで販売店が登録業務を行った場合、違法と判断されるリスクが高くなります。

(4)今まではOKだった?

販売店が有償で登録業務を行う行為は、もともと違法でした。

今回の法改正は、新たな禁止行為を追加したというよりも、従来からNGとされていた行為について、取り締まりが厳格化されたものと理解するのが適切です。

これまで慣習的に行われてきた行為も、今後は明確に処分対象となります。

(5)登録費用を請求されたら

今後も、登録代行費用を請求してくる販売店が、完全になくなるとは限りません。

その場合には、行政書士以外が有償で登録代行を行うことは違法であり、場合によっては刑事責任を問われる可能性があることを、冷静に伝えることが望ましいでしょう。

過渡期である今だからこそ、ユーザー側も正しい知識を持ち、適切に対応することが求められます。

2.例外1 販売店が行政書士に委託するケース

登録代行費用を請求しても違法とならないケースの一つが、販売店が登録業務をすべて行政書士に委託している場合です。

この場合の条件は明確で、行政書士に支払う実費分のみを、ユーザーにそのまま請求する必要があります。

たとえば、ユーザーから10,000円を受け取り、その全額を行政書士に支払う場合は問題ありません。

郵送料などについても、伝票上で明確に区分し、実費として正確な金額を請求することが重要です。

登録に関連して販売店が利益を得た場合、違法と判断されるリスクが生じます。

利益を出さず、行政書士に業務を委託する形であれば、適法とされます。

3.例外2 販売店がデリバリーだけやるケース

もう一つの例外が、いわゆる完全デリバリーのケースです。

申請代行とは、申請書類の作成行為を指すと解されています。そのため、販売店が申請書の内容に一切関与せず、完成した書類を運輸支局へ提出するだけであれば、有償であっても違法には該当しません。

この点については、国土交通省の事例解説でも明確に示されています。

ただし条件は厳格で、申請書のすべての記載箇所をユーザー自身が記入すること、またはOSSを利用してユーザー自身が申請を完結させることが必要です。

販売店が一部でも記載に関与した場合、書類作成に携わったと判断され、違法となります。

完全デリバリーは合法とされていますが、デリバリー費用が著しく高額な場合、当局の判断次第では問題視される可能性もあります。

4.ユーザーとしてどうするか

ユーザーとして最も確実な方法は、登録手続きをすべて自分で行うことです。

申請書類を自分で作成し、窓口に提出すれば、登録手続き自体は比較的簡単に完了します。

平日に窓口へ行くことが難しい場合は、行政書士が提供する登録代行サービスを、直接利用する方法もあります。

 kantancar.com

kantancar.com

また、申請書がすでに完成している場合には、運輸支局への提出のみを代行するサービスを利用することで、費用を抑えることも可能です。

書類作成まで行わせたうえで、高額なデリバリー費用を請求される場合は、その販売店との付き合い方を見直す必要があるでしょう。

ビジネスにおいて、法令を守り、クリーンであることは、販売店にとっても、ユーザーにとっても重要です。

販売店・ユーザー双方が正しい知識を持ち、適切な方法を選択することが、トラブルを避けるために重要と言えるでしょう。